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建物もそのまま使える状態ではなく、通常であれば全て取壊し新たに建物を新築又は宅地分譲するところですが、売主様の売却希望価格が比較的高く、なかなか成約に至らない物件でした。当社は現況有姿で全体を購入させていただき、まずは約100坪のうち約35坪を整地し1区画分譲をし、残りの約65坪上の元社宅を内装、外装 共に大規模リフォームをして賃貸事業としてアパートとして所有を継続しました。全体の土地に対する建物の位置関係により可能となったケースです。
売主様はそのマンションの建築当時所有していた土地をマンション業者に売却した経緯から複数の専有部分を所有し、諸事情からその専有部分を売却することとなりましたが、マンションの各室(居住部分)は一般的に売却できましたが、地下駐車場の区分所有部分のみなかなか売却できませんでした。大きな理由は購入者のほとんどは代金の支払いに住宅ローンや融資を利用しますが、地下駐車場の区分所有の購入となると資金使途や担保評価の面で各融資を受けるのが難しいためです。当社は運用利回り、立地が良好につき、各賃貸借契約を継承する形で全額自己資金にて購入しました。
築年数は古く、かなり特殊な間取りで現在の賃借人(法人)が退去した場合、他に賃貸するのは不可能な建物でした。かつ現在の賃借人は法人で工場として稼動しており売主様の責任により賃貸借契約を解除して売買するのは時間をはじめとした諸事情から難しい状態でした。当社は上記のような特殊な事情から、売買の前に売主様、賃借人である法人、買主である当社の3者にて話し合いを行いながら諸条件を取り決め、売買契約と同時に新たに賃貸借契約を締結するかたちで取引を進めました。その後賃借人の都合によりその賃貸借契約は解除となり、当社は建物を取壊し、宅地分譲を行いました。
売主様の諸事情で急に売却し、現金化しなくてはならなくなったが、出来ればご家族の事情でしばらく居住したいという希望がありました。当社はアパートの賃借人と賃貸借契約の継承手続きを進めつつ、売主様の諸事情、買主である当社の希望を反映させた定期賃貸借契約を売買契約と同時に締結し、代金支払い、引渡しの後も売主様には従前と変わりなく賃借人として住み続けていただきました。その後売主様はご希望の物件が見つかり引っ越され建物の老朽化もあり、当社はアパートについての賃貸借契約も終了し、建物を取壊し、宅地分譲を行いました。
当物件は数十年前より売主様が所有し、社宅が建っていました。前面の接する道路については道路法上の道路(42条5項道路)ではありましたが、第三者が数十年前より所有しており、売主様は過去トラブルはなくも、その道路についての通行、利用、掘削等の承諾書はもちろん面識もありませんでした。当社は前述の道路に関する承諾書等がない状況で購入し、当社の責任と負担にてその道路の所有者様をお探しし(数十年前より所有のため、登記上と実状が異なっていました)、道路に関する承諾書を取り交わしそれを添付したうえで宅地分譲を行いました。